ビーチ18の記事を見てひとつだけ気になりました。
それは機体の書類のことです。 実際に海上保安庁から払い下げられた時にずさんな処理だった可能性が書かれていますが、そうだったのでしょうか?
もし、海上保安庁から好意で書類が出たとしたら、これから払い下げられる機体に書類がつかなくなるのでは? 海上保安庁のB-200がリタイアしましたが、アメリカにフェリーされて販売されていました。誰が落札して、どうしてアメリカに行ったかは不明ですが。(海上保安庁の塗装のままで)
ずっと以前に務めていた会社から見たのですが、H18がリタイアしたあとに共立航空で使われていたような気もしますが。(?) ただし、海上保安庁の機体だったか、航空大学校の機体だったか。
もうだいぶ前なので定かではありませんが。リタイアしたときに時間が多少残っていたようで、使われたようです。別に航空大学校の機体も仙台で個人に引き取られて少しの間飛んでました。 共立航空で使われた機体にHFが付いていたような気もしますので、たぶん海上保安庁の機体だったような気がするのですけど。(書類が出なければ移転登録は出来ないはずですが)
もし違っていたらすみません。
佐伯から回答
ご意見を興味深く拝見しました。私は、航空関係の実務をやった経験がないのでこの種の記事には間違いも多々あると思います。海上保安庁の処理を自衛隊機の場合と混同しているのかもしれません。自衛隊機の用途廃止後のスクラップ払い下げでは、関係書類が一緒ということはないと思います。飛行日誌や修理記録などは防衛機密にかかわってくると想像しているからです。
熊本のビーチ払い下げの書類をずさんと書いた理由
官庁の文書取扱規程では、すべての文書の保存年限を1年から永久まで5段階くらいに分類し、期限がきたら公文書館へ保管または焼却処分にして民間への流出を防いでいます。検査済証や航空日誌も勿論公文書ですから、その例外には当らないはずです。
今度のビーチの場合、1981年4月11日に老朽廃棄、4月18日抹消登録で、それから数ヶ月後には熊本市内で海上保安庁の文字やマークが消された状態で確認されています。ということは、飛行可能な航空機として処分したのではなく、廃品として処分しています。
したがって、
廃品の航空機に、航空法で義務付けられている検査済証等の文書はもう用がないはずであり、規程に基づいて管理されなければならないと考えました。機体から海上保安庁マークを消すというところまで神経を使っているのですから。
ただしONMYODOさんの言われるように、飛行可能な状態で払い下げる場合(本当はこれが好ましい)には、必要書類がないと航空局が引継ぎを許可しないでしょう。この場合においても、警察業務をしてきた海上保安庁機の飛行記録をそのまま引き渡してしまうのかどうか、機密情報管理の面で非常に疑問に思います。熊本博物館とフライトギアの双方にJA5505のJOURNEY LOG(飛行記録)があるのを見て、そのように思った次第です。実際の運用を知りたいですね。
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